会員規約
日本フェイシャルテーピング協会 会員会則
第1条(名称)
日本フェイシャルテーピング協会(以下略称「JFTA」といいます。)と称します。
第2条(運営主体)
JFTAはメディカル・エイド株式会社のクリア事業本部(以下「本部」といいます)が管理運営の主体となります。
第3条(目的)
JFTAは、会員(本会則第6条所定の手続を経て当社と契約された方をいいます)がJFTAのインターネット上の各種コンテンツを利用し、フェイシャルテーピングの施術を学び、レッスンを通じて美しく健康になり、フェイシャルテーピングの振興を図ることを目的とします。
第4条(会員制)
1.JFTAは、会員制とします。
2.会員によるJFTAの利用範囲、条件、およびレッスン運営システム(会員種別、提供商品および提供サービスを含みます)については、別に定めます。
3.会員がJFTAのサービスを利用するときは、会員IDを発行します。
4。会員種別は以下の5種類とします。
(ア) JFTA会員(JFTAパーソナルレッスンを受講される方)
(イ) 指導者会員(JFTAトレーナー、JFTAインストラクター)
(ウ) 名誉会員(JFTAが別途定める規定を満たした個人)
第5条(入会資格)
1.JFTAの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
(1) 本人名義のクレジットカードにて各種レッスンや商材購入が可能であること。
(2) 各会員種別において別に定める資格を満たすこと。
(3) JFTAのフェイシャルテーピングに堪え得る肌状態であること。
(4) 本会則及び「個人情報保護方針」に同意いただくこと。
(5) JFTAから会員へのメール配信を同意いただくこと。
(6) 満16歳以上の方。但し、満20歳未満の方は入会時に親権者の同意が必要となります。
(7) 過去にJFTAより本会則に基づく契約を解約されていないこと。ただし、解約された方であっても、解約の原因が解消された場合等で、JFTAが検討した結果、再入会資格を認めることがあります。
2.会員は、JFTAに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者
(5) その他前各号に準ずるもの
3.会員は、JFTAに対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
4.会員は、JFTAに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
5.会員は、JFTAに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を越えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いてJFTAの信用を毀損し、またはJFTAの業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第6条(入会手続)
1.JFTAに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、JFTAによる審査を受けたうえ、JFTAが承諾したときに、JFTAとの契約が成立し、JFTAの会員となります。なお、レッスン開始日は別に定めます。
2.前項に定める入会申込を行った場合であっても、JFTAが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。
3.会員は、入会後、JFTAから身分証明書等、本人確認情報の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。JFTAは、会員がその求めに応じない場合、当該会員のレッスン受講を禁止することができます。この場合であっても会員は、第9条第1項に定める諸費用を支払います。
4.未成年の方が入会しようとするときは、JFTAが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
5.未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
第7条(届出内容変更手続)
1.会員は、入会申込書に記載した内容、その他JFTAに届け出た内容が正確であることを保証します。JFTAは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
2.会員は、入会申込書に記載した内容、その他JFTAに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。
3.JFTAより会員に通知する場合は、会員から届出されているメールアドレスに宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によりJFTAからの通知が延着し、または届かなかった場合には、通常到達すべきときにJFTAからの通知が会員に到達したものとします。
第8条(個人情報保護)
JFTAは、JFTAの保有する会員の個人情報を、JFTAが別に定める「個人情報保護方針」および「お客さまの個人情報取扱いに関するお知らせ」にしたがって管理します。
第9条(諸費用)
1.会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます。)は、別に定めます。
2.会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じてJFTAが指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
3.一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたはJFTAが認める理由がある場合を除き、返還しません。
第10条(クーリングオフ)
1.JFTAレッスンコース費用と同時に購入した美容商材代金の合計額が5万円を超えるものは、クーリング・オフが適用され、本会員会則を受領した日から8日以内であれば書面により契約の解除ができます。
2.会員がすでにレッスンを受講している場合でも、支払った代金は全額返金されます。
ただし、開封、使用済みの美容商材につきましてはクーリング・オフは適用されません。
第11条(会員たる地位の相続・譲渡)
JFTAの会員たる地位は一身専属のものであり、他の会員に譲渡できず、他の会員が相続することもできません。
第12条(会員以外の各種サービス利用)
JFTAは、特に必要と認めた場合は、会員以外の方に施設等やレッスンなどサービスの利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。
第13条(諸規則の遵守)
会員は、JFTAの各種サービスの利用にあたり、本会則その他の諸規則を遵守し、JFTAのスタッフやトレーナー(以下「JFTAスタッフ」といいます。)の指示に従うものとします。
第14条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはいけません。
(1)JFTAのレッスン用コンテンツ(動画、写真、イラスト、ロゴ等の著作物)を許可なくソーシャルネットワーキングサービス(SNS)等のWeb上に公開したり、出版物に掲載したりすること。これらは著作権法違反となり損害賠償の責任を負う。
(2)他の会員を含む第三者(以下「他の会員」といいます。)やJFTAスタッフ、JFTAを誹謗、中傷すること。
(3)JFTAスタッフに対する他社への就職あっせんや引き抜きの行為。
(4)JFTAの許可なく、直接JFTAスタッフからレッスンを受けること。
(5)他の会員やJFTAスタッフをSNS等で誹謗中傷したり、名誉毀損したりする等の行為。
(6)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でJFTAスタッフに迷惑を及ぼす行為。
(7)法令や公序良俗に反する行為。
(8)他の会員やJFTAスタッフに対し、物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(9)自らの会員IDを他人に貸与したり、使用させたりする行為。
(10)その他、JFTAが会員としてふさわしくないと認める行為。
第15条(損害賠償責任免責)
1.会員がJFTAの施設等やサービスの利用中、会員自身が受けた損害に対して、JFTAは、JFTAに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2.会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、JFTAは、JFTAに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。
第16条(会員の損害賠償責任)
会員がJFTAの施設等やサービスの利用中、会員の責に帰すべき事由により、JFTAまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第17条(会員資格喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
(1)第22条により契約解除されたとき。
(2)死亡したとき。
(3)会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続(将来制定される手続きを含みます。)開始の申立てがあったとき。
第18条(予約の変更・キャンセル)
1.予約の変更は予約日からお申し込みされたコースの有効期限内のみとし、予約前日の営業時間終了(午後5時)までに担当トレーナーに連絡願います。それ以降の変更・キャンセルは認められず、1回分のレッスンを実施したものとします。但し、担当トレーナーの都合や、JFTA判断による予約の変更・キャンセルはこの限りではありません。
2.変更・キャンセルが認められなかったレッスンに関しては、別に定める費用をお支払い頂き、再レッスンを行うことができます。ただし、再レッスンはコースの有効期限内に限り実施可能なものとします。
第19条(受講期間の延長)
パーソナルレッスンが各コースの期間内に終了できなかった場合、トレーナーによるレッスンはその時点で終了となります。受講期間は延長できませんのでご了承願います。
第20条(中途解約)
会員は、自己都合によりお申込みされたJFTAレッスンコースにかかる契約を中途解約するときは、書面により解約手続きを行うものとします。当該契約は、会員の解約の申し出により解約されます。解約手続きが完了した場合には、JFTAは、会員に対し、次の各号に従って諸費用の一部を返還いたします。
(1)諸費用のうち、コース費用以外の費用は、理由の如何を問わず返還いたしません。
(2)一括支払いしたコース費用については、当該コースの予定する全レッスン回数のうち、中途解約の時点で実施されていない残りのレッスン回数に応じた費用を返還対象額とし、当該返還対象額から次号に定める解約手数料を控除した金額を返還いたします。
(3)上記、解約手数料は、返還対象額の10%相当の金額とします。
(4)月額支払いのコース費用については毎月15日までに解約を申し出た場合は翌月からのコース費用請求を停止致します。
第21条(休会)
JFTAの一部の会員種別(トレーナー、インストラクター)においては、休会制度があります。
第22条(退会)JFTAの一部の会員
会員は、自己都合により退会するときは、JFTAが定めた期日までに、JFTA所定の書面により手続を完了することにより、当月の末日(以下「退会日」といいます。)をもって退会できるものとします。なお、会員はJFTAに対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。
退会後はJFTAのオンラインショップを含む一切のサービスをご利用できなくなります。
第23条(施設等やウェブサイト、サービスの利用制限・禁止、契約解約)
1.JFTAは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対してJFTAの施設等やウェブサイト、レッスンなどサービスの利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員はJFTAからJFTAの施設等の利用を制限または禁止された場合であっても、第9条第1項に定める諸費用を支払います。
(1)第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
(2)第13条の禁止事項、その他JFTAの定める諸規則に違反したとき。
(3)支払方法であるクレジットカード決済ができなくなったとき。
(4)諸費用の支払いを連続して2ヶ月怠ったとき。
(5)トレーナーが会員と連絡が取れなくなった場合、もしくはレッスンを3回以上無断でお休みされたとき。
(6)フェイシャルテーピングにより皮膚疾患を招く疾病を有することが判明した場合
(7)法令に違反したとき。
(8)その他、JFTAが会員としてふさわしくないと認めたとき。
2.前項に基づきJFTAが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、JFTAはその損害を賠償する責めを負わないものとします。
第24条(サービスの休業および閉鎖)
1.JFTAは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、JFTAのサービスの全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。
(1)天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
(2)ウェブ上のシステムの改造、修復、整備または点検を要するとき。
(3)判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
(4)社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
(5)その他、JFTAが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
2.前二項の場合、法令の定めまたはJFTAが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。 3.JFTAは、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。
第25条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)
JFTAは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および施設等運営システムについて、JFTAが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。
第26条(会則の改正)
原則としてJFTAは1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。
第27条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、電子メールやチャットシステム、ホームページに掲載する方法とします。
第28条(管轄の合意)
本会則および施設内諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
日本フェイシャルテーピング協会(JFTA)
協会長 笹岡 流巳
メディカル・エイド株式会社
代表取締役 松井 英樹
JFTAお問い合わせ
0120-761-800
受付時間9:00-17:00
(土・日・祝・年末年始を除く)
第1条(名称)
日本フェイシャルテーピング協会(以下略称「JFTA」といいます。)と称します。
第2条(運営主体)
JFTAはメディカル・エイド株式会社のクリア事業本部(以下「本部」といいます)が管理運営の主体となります。
第3条(目的)
JFTAは、会員(本会則第6条所定の手続を経て当社と契約された方をいいます)がJFTAのインターネット上の各種コンテンツを利用し、フェイシャルテーピングの施術を学び、レッスンを通じて美しく健康になり、フェイシャルテーピングの振興を図ることを目的とします。
第4条(会員制)
1.JFTAは、会員制とします。
2.会員によるJFTAの利用範囲、条件、およびレッスン運営システム(会員種別、提供商品および提供サービスを含みます)については、別に定めます。
3.会員がJFTAのサービスを利用するときは、会員IDを発行します。
4。会員種別は以下の5種類とします。
(ア) JFTA会員(JFTAパーソナルレッスンを受講される方)
(イ) 指導者会員(JFTAトレーナー、JFTAインストラクター)
(ウ) 名誉会員(JFTAが別途定める規定を満たした個人)
第5条(入会資格)
1.JFTAの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
(1) 本人名義のクレジットカードにて各種レッスンや商材購入が可能であること。
(2) 各会員種別において別に定める資格を満たすこと。
(3) JFTAのフェイシャルテーピングに堪え得る肌状態であること。
(4) 本会則及び「個人情報保護方針」に同意いただくこと。
(5) JFTAから会員へのメール配信を同意いただくこと。
(6) 満16歳以上の方。但し、満20歳未満の方は入会時に親権者の同意が必要となります。
(7) 過去にJFTAより本会則に基づく契約を解約されていないこと。ただし、解約された方であっても、解約の原因が解消された場合等で、JFTAが検討した結果、再入会資格を認めることがあります。
2.会員は、JFTAに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者
(5) その他前各号に準ずるもの
3.会員は、JFTAに対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
4.会員は、JFTAに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
5.会員は、JFTAに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を越えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いてJFTAの信用を毀損し、またはJFTAの業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
第6条(入会手続)
1.JFTAに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行い、JFTAによる審査を受けたうえ、JFTAが承諾したときに、JFTAとの契約が成立し、JFTAの会員となります。なお、レッスン開始日は別に定めます。
2.前項に定める入会申込を行った場合であっても、JFTAが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。
3.会員は、入会後、JFTAから身分証明書等、本人確認情報の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。JFTAは、会員がその求めに応じない場合、当該会員のレッスン受講を禁止することができます。この場合であっても会員は、第9条第1項に定める諸費用を支払います。
4.未成年の方が入会しようとするときは、JFTAが特に認めた場合を除き、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。
5.未成年について定めた前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
第7条(届出内容変更手続)
1.会員は、入会申込書に記載した内容、その他JFTAに届け出た内容が正確であることを保証します。JFTAは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
2.会員は、入会申込書に記載した内容、その他JFTAに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。
3.JFTAより会員に通知する場合は、会員から届出されているメールアドレスに宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど会員の責めに帰すべき事由によりJFTAからの通知が延着し、または届かなかった場合には、通常到達すべきときにJFTAからの通知が会員に到達したものとします。
第8条(個人情報保護)
JFTAは、JFTAの保有する会員の個人情報を、JFTAが別に定める「個人情報保護方針」および「お客さまの個人情報取扱いに関するお知らせ」にしたがって管理します。
第9条(諸費用)
1.会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます。)は、別に定めます。
2.会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じてJFTAが指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
3.一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたはJFTAが認める理由がある場合を除き、返還しません。
第10条(クーリングオフ)
1.JFTAレッスンコース費用と同時に購入した美容商材代金の合計額が5万円を超えるものは、クーリング・オフが適用され、本会員会則を受領した日から8日以内であれば書面により契約の解除ができます。
2.会員がすでにレッスンを受講している場合でも、支払った代金は全額返金されます。
ただし、開封、使用済みの美容商材につきましてはクーリング・オフは適用されません。
第11条(会員たる地位の相続・譲渡)
JFTAの会員たる地位は一身専属のものであり、他の会員に譲渡できず、他の会員が相続することもできません。
第12条(会員以外の各種サービス利用)
JFTAは、特に必要と認めた場合は、会員以外の方に施設等やレッスンなどサービスの利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。
第13条(諸規則の遵守)
会員は、JFTAの各種サービスの利用にあたり、本会則その他の諸規則を遵守し、JFTAのスタッフやトレーナー(以下「JFTAスタッフ」といいます。)の指示に従うものとします。
第14条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはいけません。
(1)JFTAのレッスン用コンテンツ(動画、写真、イラスト、ロゴ等の著作物)を許可なくソーシャルネットワーキングサービス(SNS)等のWeb上に公開したり、出版物に掲載したりすること。これらは著作権法違反となり損害賠償の責任を負う。
(2)他の会員を含む第三者(以下「他の会員」といいます。)やJFTAスタッフ、JFTAを誹謗、中傷すること。
(3)JFTAスタッフに対する他社への就職あっせんや引き抜きの行為。
(4)JFTAの許可なく、直接JFTAスタッフからレッスンを受けること。
(5)他の会員やJFTAスタッフをSNS等で誹謗中傷したり、名誉毀損したりする等の行為。
(6)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でJFTAスタッフに迷惑を及ぼす行為。
(7)法令や公序良俗に反する行為。
(8)他の会員やJFTAスタッフに対し、物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(9)自らの会員IDを他人に貸与したり、使用させたりする行為。
(10)その他、JFTAが会員としてふさわしくないと認める行為。
第15条(損害賠償責任免責)
1.会員がJFTAの施設等やサービスの利用中、会員自身が受けた損害に対して、JFTAは、JFTAに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2.会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、JFTAは、JFTAに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。
第16条(会員の損害賠償責任)
会員がJFTAの施設等やサービスの利用中、会員の責に帰すべき事由により、JFTAまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
第17条(会員資格喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
(1)第22条により契約解除されたとき。
(2)死亡したとき。
(3)会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続(将来制定される手続きを含みます。)開始の申立てがあったとき。
第18条(予約の変更・キャンセル)
1.予約の変更は予約日からお申し込みされたコースの有効期限内のみとし、予約前日の営業時間終了(午後5時)までに担当トレーナーに連絡願います。それ以降の変更・キャンセルは認められず、1回分のレッスンを実施したものとします。但し、担当トレーナーの都合や、JFTA判断による予約の変更・キャンセルはこの限りではありません。
2.変更・キャンセルが認められなかったレッスンに関しては、別に定める費用をお支払い頂き、再レッスンを行うことができます。ただし、再レッスンはコースの有効期限内に限り実施可能なものとします。
第19条(受講期間の延長)
パーソナルレッスンが各コースの期間内に終了できなかった場合、トレーナーによるレッスンはその時点で終了となります。受講期間は延長できませんのでご了承願います。
第20条(中途解約)
会員は、自己都合によりお申込みされたJFTAレッスンコースにかかる契約を中途解約するときは、書面により解約手続きを行うものとします。当該契約は、会員の解約の申し出により解約されます。解約手続きが完了した場合には、JFTAは、会員に対し、次の各号に従って諸費用の一部を返還いたします。
(1)諸費用のうち、コース費用以外の費用は、理由の如何を問わず返還いたしません。
(2)一括支払いしたコース費用については、当該コースの予定する全レッスン回数のうち、中途解約の時点で実施されていない残りのレッスン回数に応じた費用を返還対象額とし、当該返還対象額から次号に定める解約手数料を控除した金額を返還いたします。
(3)上記、解約手数料は、返還対象額の10%相当の金額とします。
(4)月額支払いのコース費用については毎月15日までに解約を申し出た場合は翌月からのコース費用請求を停止致します。
第21条(休会)
JFTAの一部の会員種別(トレーナー、インストラクター)においては、休会制度があります。
第22条(退会)JFTAの一部の会員
会員は、自己都合により退会するときは、JFTAが定めた期日までに、JFTA所定の書面により手続を完了することにより、当月の末日(以下「退会日」といいます。)をもって退会できるものとします。なお、会員はJFTAに対し退会日までの諸費用を支払う義務を負います。
退会後はJFTAのオンラインショップを含む一切のサービスをご利用できなくなります。
第23条(施設等やウェブサイト、サービスの利用制限・禁止、契約解約)
1.JFTAは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対してJFTAの施設等やウェブサイト、レッスンなどサービスの利用を制限または禁止し、あるいは直ちに契約を解約することができます。ただし、会員はJFTAからJFTAの施設等の利用を制限または禁止された場合であっても、第9条第1項に定める諸費用を支払います。
(1)第3条に定める入会資格を充足しないことが判明したとき。
(2)第13条の禁止事項、その他JFTAの定める諸規則に違反したとき。
(3)支払方法であるクレジットカード決済ができなくなったとき。
(4)諸費用の支払いを連続して2ヶ月怠ったとき。
(5)トレーナーが会員と連絡が取れなくなった場合、もしくはレッスンを3回以上無断でお休みされたとき。
(6)フェイシャルテーピングにより皮膚疾患を招く疾病を有することが判明した場合
(7)法令に違反したとき。
(8)その他、JFTAが会員としてふさわしくないと認めたとき。
2.前項に基づきJFTAが本会則に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、JFTAはその損害を賠償する責めを負わないものとします。
第24条(サービスの休業および閉鎖)
1.JFTAは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、JFTAのサービスの全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。
(1)天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
(2)ウェブ上のシステムの改造、修復、整備または点検を要するとき。
(3)判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
(4)社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
(5)その他、JFTAが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたときまたはその恐れがあるとき。
2.前二項の場合、法令の定めまたはJFTAが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。 3.JFTAは、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。
第25条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)
JFTAは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および施設等運営システムについて、JFTAが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを変更または廃止することができます。
第26条(会則の改正)
原則としてJFTAは1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。
第27条(告知方法)
本会則における会員への告知方法は、電子メールやチャットシステム、ホームページに掲載する方法とします。
第28条(管轄の合意)
本会則および施設内諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
日本フェイシャルテーピング協会(JFTA)
協会長 笹岡 流巳
メディカル・エイド株式会社
代表取締役 松井 英樹
JFTAお問い合わせ
0120-761-800
受付時間9:00-17:00
(土・日・祝・年末年始を除く)